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輿石東の刑事告発が受理!農地違法転用「完全復元なされず」悪質な偽装・横浜地検が捜査へ
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輿石東を農地法違反で告発!悪質な転用と原状回復の偽装!徹底追及を!・山梨県教組の政治活動問題
農地法違反で刑事告発され、5月14日付で横浜地方検察庁に受理された民主党幹事長の輿石東

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130517/crm13051702010000-n1.htm
輿石氏を刑事告発 農地違法転用「完全復元なされず」
2013.5.17 02:00、産経新聞

民主党の輿石東幹事長(酒巻俊介撮影)
民主党の輿石東幹事長(酒巻俊介撮影)

 民主党の輿石東参院議員会長(77)が自宅として使用する相模原市の敷地にある農地を車庫などに無許可転用していた問題で、市の是正指導後も農地への復元が完全になされていないとして、東京、神奈川、山梨3都県の農地・教育問題を考える市民団体が農業振興地域整備法違反罪で輿石氏を横浜地検に刑事告発したことが16日、分かった。地検は捜査した上で立件の可否を慎重に判断するとみられる。

 市民団体によると、輿石氏は自宅敷地内の母屋に隣接する土地779平方メートルに、平成元年ごろから車庫や小屋、舗装路などを整備。この土地は宅地などへの転用を禁じた農振法に基づく農振農用地に指定されていたため、違法転用に気付いた市農業委員会が21年10月から22年2月までに計3回、農地に戻すよう行政指導した。

 土地は輿石氏の義弟名義で、輿石氏側は車庫や小屋など建造物を撤去したが、市民団体は土地の一部489平方メートルについて「車庫に続いていた石畳の一部は残されており、駐車スペースになっている」と指摘。農地への完全な復元はなされておらず、農用地内で土地の形質変更などの開発行為を行う場合、都道府県知事の許可を求めた農振法に違反するとしている。

 輿石氏の義弟は産経新聞の取材に対し「農地に復元し、私が農作物を作っている。市農業委員会がオーケーを出したから問題ない」と説明。20年以上に及ぶ無許可転用については「知っていた」と違法性を認識していたことを認めた上で「市農業委員会がいいかげんで(車庫などを)造っても何も言ってこなかった。指導しなかった市が悪い。(同様事例は)世の中にいっぱいある」と話した。

 輿石氏の事務所からは期限までに回答はなかった。

    ◇

 ■輿石東氏の農地無許可転用問題 輿石氏の自宅がある相模原市の土地1298平方メートルのうち約6割の779平方メートルが農地の無許可転用を禁じる農地法などに違反して車庫や小屋、舗装路などに使われていたことが平成22年3月に表面化。輿石氏は「建物を建てて商売しようとか収益を上げようとかそういう目的があるわけではない」と釈明。同年9月までに車庫や小屋などは撤去された。

 ■農業振興地域整備法 優良農地の確保などを目的とし、都道府県が指定する農業の振興を図る必要がある地域の中から、市町村が農振農用地を指定。農振農用地は農地以外の利用は原則不可で、違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。



民主党幹事長の輿石東の農地法違反の刑事告発が平成25年5月14日付で横浜地方検察庁によって受理された!
めでたい お祝い


輿石東は、農地以外の利用が出来ない土地を取得したにもかかわらず、車庫を建造するなどして農地以外に転用する違反をしていた。

違法転用に気付いた相模原市農業委員会が平成21年10月から22年2月までに計3回、農地に戻すよう行政指導した。

輿石東を農地法違反で告発
平成22年(2010年)3月12日の報道

その後、輿石東は、神奈川県相模原市農業委員会から原状回復等の措置を講ずるよう是正指導を受けて平成22年9月15日付をもって農地に原状回復したとしている。

しかしながら、輿石東は、駐車場と道路を結ぶ敷石の部分をそのまま残し、原状回復したとする農地との境目には置き石による土留めを施した。

輿石東を農地法違反で告発!悪質な転用と原状回復の偽装!徹底追及を!・山梨県教組の政治活動問題
輿石東が違法に農業以外(駐車場など)の利用をしている土地農振法に基づく農用地(農振農地)
画像は鈴木信行の維新通信より


また、輿石東は、一段高くなった同農地に上り下りするための石段を設け、さらに当該石段と輿石邸の裏側出入り口を結ぶ歩行者用のシートを敷くなどして、輿石家の駐車場として使用するための新たな築造を行った。

平成25年2月15日、「農地問題を考える会」(代表荒木紫帆=「維新政党・新風」婦人部長)は、輿石東参議院議員の農地違法転用を調査した結果、悪質な法律違反があると認め、当該違反行為を告発するために横浜地方検察庁に赴き、告発状を提出した。
━━━━━━━━━━
平成25年 2月15日
報道機関各位  殿
農地問題を考える会

告発趣意書

 本日、私たちは、参議院議員輿石東を農地法ならびに農業振興地域の整備に関する法律違反として横浜地方検察庁検察官に告発いたしました。

 その概要は下記のとおりであります。


第1 告発事実

被告発人は、農業振興地域内の農業用地である神奈川県相模原市緑区若柳字原732番1ならびに同732番7の農地779㎡につき、かって神奈川県知事の許可を得ることなく、その所有者である小野沢敏夫から引渡しを受け、前記732番1については所有権移転の仮登記を経るなどした上、車庫を建造するなどして農地以外に転用したものであるところ、神奈川県相模原市農業委員会から原状回復等の措置を講ずるよう是正指導を受けて平成22年9月15日付をもって農地に原状回復したものであるが、同時ころ、前記車庫と道路を結ぶ舗装路(敷石)の道路に面した一部分をそのまま残し、同舗装路と原状回復した農地との境目に置き石による土留めを施し、同舗装路から一段高くなった同農地に上り下りするための石段を設け、さらに同農地上に同石段と輿石邸の裏側出入り口石段を結ぶ歩行者用のシートを敷くなどして、輿石家の駐車場として使用出来るような新たな築造を行い、もって

1 農地を農地以外にするため、同土地について所有権等の権利を設定する場合には、政令で定めるところにより、神奈川県知事の許可を受けなければならないのにこれを受けず、

2 農用地区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、神奈川県知事の許可を受けなければならないのにこれを受けなかったものである。

第2 罪名及び罰条

農地法第5条第1項、第64条第1号(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項、同法第26条第2号        
   (一年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

第3 告発に至った理由

 1 輿石東は、わが国の根幹をなす農業の、法と現実のはざ間において、懸命な農業振興に取り組む行政従事者の苦労を尻目に、長期に渡って違法転用を繰り返しながら、脱法行為(非農地証明の取得)によって宅地を獲得、本来転用不可の農用地までも転用して1297㎡(約400坪)の大豪邸として20年以上も生活しながら、行政、立法府の最高位にまで上り詰めました。
従って私たちは、まじめに生活している大多数の国民のために、この人間の行為を「たかが農地法」で済ますことは断じて出来ません。

2 私達は去る1月29日に、農業委員会から原状回復を求められながらも従っていないものとして告発を試みましたが、改めて処分の内容等について確認した結果、驚くべき事に「原状回復がなされた」ものとして処理解決されている事が判明いたしました。
現場を見る限り、本告発事実としての新たな築造が行われており、到底現状が回復されたとは言えません。

3 かかる背景には、農業委員会等との深い癒着があったものと思われ、今回の処理結果等につきましても、被告発人の虚偽報告ないしは行政の虚偽等、徹底して追及したいところではありますが、まずは、新たな築造について「違法転用」とみなし、厳しい処断を切望して告発するものであります。

以上

━━━━━━━━━━

<告発人>
一、荒木紫帆(告発人「農地問題を考える会」代表、「維新政党・新風」婦人部長) 
一、溝口敏盛(「維新政党・新風」参院選神奈川公認)
一、鈴木信行(「維新政党・新風」参院選東京公認)
一、土橋長樹(組織委員・甲信越)
一、村田春樹(「維新政党・新風」国民運動委員)
一、中井桂之介(「維新政党・新風」国民運動委員)
その他、山梨県民有志



横浜地方検察庁は、平成25年5月14日(火)付で当該告発を受理した!

今後、横浜地検は捜査した上で立件の可否を判断するとみられる。

輿石東らは、悪質な転用と原状回復の偽装をしていた。

また、義弟は違法性を認識していたことを認めた上で「市農業委員会がいいかげんで車庫などを造っても何も言ってこなかった。指導しなかった市が悪い。などと全く反省せずに逆切れしている。

同様の違法行為によって起訴されている事案であり、悪質性を考慮すると、見逃されることなど法治国家として絶対にあってはならない!
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輿石東の敷地ではないが、輿石東の近所なので目を惹く。



輿石 東(75)民主党幹事長の「山梨県教職員組合の教員による政治活動・政治献金問題」

▼輿石東のその他の重大問題点▼

山梨県教職員組合の教員による政治活動問題

支持母体である山梨県教職員組合が第20回参院選に向けて、小中学校の教職員らから組織的に選挙資金を集めていたことが明らかとなった。また選挙対策本部が教員を有権者への電話作戦に動員させていたことが判明した。これは、教職員の政治的な活動を禁じた教育公務員特例法や政治資金規正法に違反している疑いがあるとされる。この事件に関しては、山教組幹部ら2人が政治資金規正法違反で罰金30万円の略式命令を受け、山梨県教育委員会は教員24人に対し、停職などの懲戒処分をした。教員らの証言によれば、「輿石議員への政治献金として裏口座でプールされた」という。輿石は関与を否定している。

2003年から2004年にかけて、輿石が役員を務める山梨県民主教育政治連盟が山教組所属教員らから集めた輿石への選挙資金カンパ6000万円余について、政治資金収支報告書に記載していなかったと報じられた。『産経新聞』によれば、このうち約3300万円が輿石側に寄付されている。

輿石が浪人中の1997年に所長を務めていた山梨県教育研究所について、「長期研修中」の山梨県の教職員が「事務局長」の役職で実質的に研究所の運営を担っていたとして、2005年12月27日に文部科学省は山梨県に対して指導通知を発出した。

2008年5月17日に南アルプス市で開催された山教組定期大会に来賓として出席した。輿石はこの場で「全国に誇る100%の組織率を維持し、地域へ出て父母と手をつなぎ、声を国会に届けてほしい」「教育三法や教育基本法が次々と変わり、教員が政治的中立を図る教育ができない」と述べた。

また、2009年1月14日に行われた日教組の会合では「私も日教組とともに戦っていく。永遠に日教組の組合員であるという自負を持っている」と宣言し、「教育の政治的中立はありえない」と述べた。


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