東洋支配の飽くなき野望の実現に狂奔する米英は、重慶政権を支援しつつ、東アジアの動乱をいよいよ悪化させてきた。
米英両国は他の国々に追従を唆し、われわれに挑戦すべく、わが帝国周辺において軍事力を増強した。
彼らはあらゆる手段を用いて、わが平和通商を妨害し、遂には経済関係断絶の挙に出るにいたった。
これはわが帝国の存立を根底から脅かすものである。かくのごとき情勢にいたれば、わが帝国は実にその存立と自衛の為に、武力に訴え、その行く手に立ちはだかる障害を打破するほかにとるべき道はないのである。
――米英両国に対する宣戦の詔書、1941年12月8日
(中略)
1932年からパールハーバーまでの十年間、駐日大使だったグルー氏から米戦略爆撃調査団のメンバーにいたる公的立場のアメリカ人すべて、日本の指導部は終始「国家の存亡にかかわる利益」のために戦っていると考えていた、と証言するのだ。
グルー大使は、1932年9月3日、東京で自分の日記に次のように書いている。
「日本は・・・(満州に於ける)全行動を国の存亡にかかわる至上命令、或いは自衛手段の一つ、と考えている。彼らはこの考えにたって、戦争も辞さない覚悟を固めている」
日本の戦争指導部から事情を聴取した米戦略爆撃調査団が1946年7月、大統領に提出した報告は次のようにいう。
「日本の指導部が国家の存亡にかかわる利益の為に戦っていると固く信じて、戦争を始めたことは明らかである。これに対して、アメリカは単に自分たちの経済的優位と主義主張を押し付けようとしているのであって、国家の存亡にかかわる安全保障のために戦ったのではない、と彼らは信じていた」
日本の指導部はなぜ満州と中国が「国家の存亡にかかわる利益」であると信じていたのであろうか。
開戦前に、ルーズベルトが出した声明を読み返せば、ある程度は理解できるだろう。
たとえば、1941年5月28日、ルーズベルト大統領は次のように言っている。
「・・・『攻撃』という言葉を使う時は、現実的でなければならない。・・・『敵が我々の海岸に上陸するまでは、自衛のための戦争はしない』というのは愚かな考えである。我々がアメリカ諸国の独立と国家の存在を尊重するなら、そのために戦うだけの決意が必要である。それは、本土の海岸を守るのと同様、重要なことである」
同年9月21日には「・・・我々が自衛上死活の重要性をもつと考える水域に、枢軸国の潜水艦ないし爆撃機が存在すれば、そのこと自体が攻撃である」と語り、そして同年10月27日には「・・・もし、我々の政策が交戦の不安に左右されるなら、我が国の全艦船と米州諸国の全船舶は自国の港に繋いでおいたほうがいい」と言っている。
アメリカの「存亡にかかわる利益が脅かされた」と判断したら、大統領は世界のどこであれ、その国あるいは国々を攻撃する権利を持つというのだ。
日本にとっては、その点が肝心なのだ。
米大統領は、アメリカの存亡にかかわる利益とその侵犯者を決める権利を持っているというが、自国の国益を定義し、それを誰が脅かしているかを決める権利がアメリカにあるなら、日本にも同じ権利がある筈だ。
もしないなら、なぜないのか。
しかもアメリカは「自国の海岸に上陸してくるまで」待つつもりはないと言っている。
それなら、日本が「国家の存立」を守るために、どこで、いつ、誰と戦うかを決める権利も許されると、日本が考えてもおかしくないだろう。
国際関係を本当に知ろうとしたら、政策立案者の説明する政策が実際にはどういう意味をもっているか、深く考えてみる必要がある。
米国が「国益」としているものの上に、外交政策を立てているなら、日本に対する米国の裁判はかなりの調査が必要となってくる。
日本の政策は一貫して、国益の上に据えられてきたからだ。
米国が「国家の存亡に関る利益を守るために戦う」のは、米国の権利であると主張する以上、同じように主張してきた日本を何で罰することができるのか。
「世界征服」を企てたという理由で、日本を公正に罰することが出来るというのも理解できない。
現にアメリカの公式調査報告は、そのような意図はなかったという日本の反論を記録にとどめているのだ。
パールハーバーはアメリカ合衆国の征服を企んで仕掛けられた「一方的攻撃」であるというが、この論理では日本を公正に罰することはできない。なぜなら、私たちの公式記録が、パールハーバーはアメリカが日本に仕掛けた経済戦争への反撃だったという事実を明らかにしているからだ。
パールハーバーは青天のの霹靂ではなく、然るべき原因があって起きたのだ。
P85-87
『アメリカの鏡・日本』ヘレン・ミアーズ著(1948年)
「存亡にかかわる利益が脅かされた」と判断したら、世界のどこであれ、その国あるいは国々を攻撃する権利を持つというのは、アメリカの歴代大統領の共通の認識だった。
「我国の指導者たちは常に、我国の安全保障問題は我々の国境線に留まるものではないと考えてきた。モンロー大統領とそれ以後すべての大統領は、海を越えてくる侵略者の脅威から、米州諸国の独立を守るために必要ならば、力の行使も止むを得ないと考えてきた。」
フランクリン・D・ルーズベルト
古来、文明国家は海外の自国民とその権利、権益を適正な手段と理性の原則に則って保護するのを常としてきた。
コーデル・ハル、1938年3月17日
その他の国際法解釈を、『パル判決書』上巻・東京裁判研究会編より
ホール曰く、
(略)
「自存権は、ある場合においては、友好国、または中立国に対する暴力行為を、正当化することがある。というのは、その国(即ち友好国または中立国)の位置及び資源からして、同国が敵国によって自己に危険を及ぼすまでに利用され得る場合、また敵国側が、その国をかように利用する意図をもっていることが明瞭である場合、さらにまたその国が無力であることによるか、もしくはその国の中にある一派と通謀するという方法によって、(敵国がその国を利用することに)成功する場合などである。・・・」
(略)
リビエ曰く、
「一国家の自存権と、他国の権利を尊重すべき同国の義務とが衝突したときは、自存権は義務を無効のものとする。(ラテン語の)いわゆる『生存権』である。人間は自己を犠牲にする自由をもっているかも知れない。(しかし)一国の運命を委ねられている政府として、国家を犠牲にすることは断じて許されていない。
その場合政府は、自国の安全のため、他の一国の権利を侵害する権利を与えられているし、且つある状況のもとにおいては侵害する義務を負うことさえある。これは必要止むを得ないという口実であり、国民的理由の適用である。これは妥当な口実である。」
『パル判決書』上巻・東京裁判研究会編、328~9頁
■関連記事
1929年にソ連が満州で武力行使
他国における自国財産権を保護するための戦争はすべて自衛行為
1928年のパリ不戦条約の正しい解釈
『世界政治と東亜』G・F・ハドソン著15
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/17895654.html
人気ブログランキング
http://blog.with2.net/in.php?671525
くつろぐブログランキング
http://kutsulog.net/index.php?id=66431
1日1回以上クリックよろしくお願いします
∧_∧
( ・∀・) よろしく ↑
( ∪ ∪
と__)__)
- 関連記事
-
- 自衛と開放のためだけに戦っていた日本・日本は、支那事変で領土を要求せず、支那に有利な和平案を何度も何度も提出・現地住民は日本側についた・『アメリカの鏡・日本』ヘレン・ミアーズ著2 (2007/04/17)
- 自衛隊と人民解放軍ホットライン創設?支那は敵か味方か・「支那の脅威 日台協力のとき」・「日付の持つ意味合いを重要視する支那」の仮想敵とは? (2007/04/16)
- 国家存亡のために戦った日本・「存亡にかかわる利益が脅かされた」と判断したら外国を攻撃する権利を持つ←米歴代大統領、ホール、リビエ、パル、他・・・『アメリカの鏡・日本』ヘレン・ミアーズ著1 (2007/04/16)
- 大規模な黄砂嵐が発生。視界100メートル以下に・市民に朗報?今年の黄砂嵐は北京で減少するが上海や日本への飛来は例年以上・健康被害と支那の砂漠化深刻 (2007/04/15)
- 満州事変に対する米国の制裁はなし・英国は「反国際連盟政権」や「極東の平和」や「共産主義への嫌悪」などのために容認・『世界政治と東亜』G・F・ハドソン著18(最終回) (2007/04/15)

