発信者情報開示請求手続きについて
(2026年7月1日到着分より運用開始となります。)
「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」における、発信者情報開示請求の裁判外手続きについてご案内します。
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発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき定められた手続きです。
当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示を請求する事が可能です。
情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト > 発信者情報開示請求 > 2025年5月からの書式 -
お手続き方法
請求する書式に必要事項を記入のうえ、所定の書類を添付し、開示手数料の「定額小為替証書」を同封のうえ、下記の宛先まで郵送してください。
※設備上の理由等により、発信者情報が特定できない場合がございます。
※意見照会の進捗等により、結果のご連絡まで数か月程度お時間をいただく場合がございます。 -
必要書類
(1)発信者情報開示請求書 2部(上記サイト書式①に準ずるもの)
・プロバイダ用 1通
・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
※法人の場合は、実印の押印をお願いいたします。
(2)名誉棄損や権利侵害がなされたとする証拠書類 2部
・プロバイダ用 1通
・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
(3)サイト管理者の記名や押印のあるログの証跡
(IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの)
(4)本人確認書類 1部
個人:運転免許証、パスポートなどの写し
法人:印鑑登録証明書と登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書)など
※個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から3ヶ月以内の書類をご提出ください。
※代理人による申立ての場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。 -
手数料について
1件の請求ごとに、11,000円(税込)の開示事務手数料が必要です。
(1件とは、IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号が同一のもの)
請求書類一式をご郵送の際に、1件の開示請求につき「定額小為替証書」11,000円分(税込)を同封してください。
なお、「定額小為替証書」はゆうちょ銀行または対応郵便局で購入できます。
※受領した手数料についてはいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。 -
送付先
住 所 〒514-8557 三重県津市あのつ台四丁目7番地1 連絡先 株式会社ZTV 宛先 総務部 総務課 発信者情報開示請求担当