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283 :無責任な名無しさん[]:2016/05/13(金) 06:13:38.26 ID:edstuyxN - >>275
不満じゃない それは事実だよ 応じないって書いておけば、原告あなたはどうして和解に応じないのですか? 被告が何処まで、譲歩するんですか?って聞いてくれる
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292 :無責任な名無しさん[]:2016/05/13(金) 18:59:07.17 ID:edstuyxN - >>284
閲覧の仕方は、簡裁の書記官室へ行って、事件記録符合と当事者を告げる 該当する事件の記録があれば、印紙を納めて印鑑を押して謄写室で閲覧出来る ただし、閲覧しか無理 後、閲覧すると、記録簿に閲覧簿っていう書類が付いて、いつ誰が閲覧しに来たか分かるよ 謄写は、当事者本人、訴訟代理人、利害関係人しか無理
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