- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
524 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 11:52:27.48 ID:v1Rz5wFy - 静かにしろ!って口で言うのは逆にうるさいから、非常手段として蹴ったんだろ
行為による注意の促しだよ デカい声で喋って試験中の第三者の権利を侵害した事に対する正当防衛という見方もできる
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
526 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 11:54:53.22 ID:v1Rz5wFy - なんで自分がかけなかった基礎論点がみんなも書けないと都合よく思えるのか
代理人の権限濫用なんて大学1年生の定期試験に出るレベルのサービス問題だろ
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
531 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 12:01:41.10 ID:v1Rz5wFy - 確かに基礎論点って言うのは、簡単だから基礎なんじゃないんだよね
重要だから基礎論点とされて、いろんな教科書で言及されてるし、過去の司法試験でも繰り返し問われている 普段の勉強で基礎を軽視してると本番でやらかす
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
545 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 12:11:22.80 ID:v1Rz5wFy - >>539
別ってどういう意味で別だと言ってるの? 権限濫用と利益相反の関係という論点は確かに別だけど、権限濫用はあくまで法律的な説明としては有権代理であるというのは確定判例だぞ
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
546 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 12:12:16.42 ID:v1Rz5wFy - ラーメンでも食うかな
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
558 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 12:21:25.61 ID:v1Rz5wFy - >>550
なんのためにそれ貼ってるの? 改正要綱なんて立法論でしょ 現行法の解釈は有権代理構成
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
707 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 14:51:52.00 ID:v1Rz5wFy - 設問事例で無効となる「意思表示」はAが、Cの代理人として為したEに対する意思表示でしょ
その意思表示の無効は、その無効原因について善意の第三者であるFに対抗できない これが条文通りの解決 登記云々言ってる人は論証丸暗記してるだけで条文も読んだことないと判断されるだろう
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
713 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 14:57:32.73 ID:v1Rz5wFy - では、この事例のFは登記を調査したの?そんな事情は問題文に書いてないよ
Eとは面識がない、チラシで土地の情報を知った だから、Aの濫用の意図など知りようがない、だから善意である こういうふうに当てはめるのが自然 登記だの信頼だの帰責性だの、予備校ロンパの規範に当てはまる事情を問題文からひろうには、不自然な事実評価を強いられるでしょう
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
718 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 15:02:13.92 ID:v1Rz5wFy - 登記を信頼したという事情が問題文に現れていたら、登記名義を信頼した第三者の保護のための法律構成として、94条2項を類推すべきである、というのは正しい処理
そんな事情はない 判例は、93条但書類推適用無効は、第三者の悪意を本人が立証しない限り、第三者に対抗できないという相対的無効説で処理してる ここでは判例が当てはまる場面だろう
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
725 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 15:07:55.62 ID:v1Rz5wFy - 93条但書類推適用により無効、というのは法的評価であって、それを基礎付ける具体的事実は、
あ)Aの濫用の意図 い)それについて相手方Eが知っていたか知りうべきであった 主観だって事実認定の対象になるんだから、善意の対象になる
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
735 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 15:22:36.54 ID:v1Rz5wFy - 別に94条2項類推適用でも良いけど、問題文の事情と離れた規範を立てて、無理やり強引な当てはめをしても、たぶん評価は低いと思うよ
とくに、登記がEのもとにある事についてDの帰責性を検討したりするのは
|
- 平成28 司法試験14 [無断転載禁止]©2ch.net
742 :氏名黙秘[sage]:2016/05/13(金) 15:33:31.34 ID:v1Rz5wFy - >>737
俺は判例のとる相対的無効説で書いたので、権利外観法理のような、外観に対する信頼なんて問題にしない 単に、無効原因について悪意であったことを基礎付ける事情は無い、なぜならEとFとは面識なし、土地についてはチラシで初めて情報を得たからである という形で論じた
|